各務原市議会 2018-12-19 平成30年12月19日総務常任委員会-12月19日-01号
第1条においては基金の設置について、第2条においては基金へ積み立てる額は予算で定めることについて、第3条においては現金の管理方法等について、第4条においては基金運用収益を一般会計歳入歳出予算に計上することについて、第5条においては必要に応じて繰替運用ができることについて、第6条においては基金を処分できる場合について、第7条においてはこの条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は市長が定めることについてそれぞれ